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分野:社会福祉の理念と概念
重要度:4
「日本国憲法」では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定されている。
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