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分野:日本国憲法
重要度:4
教育を受ける権利を保障する「日本国憲法」第26条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有するとの観念が存在している。
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